郵政研究所ディスカッションペーパー   No.1998−01

 

 

 

             利子所得税と勤労所得税の比較

 

 

 

 

                 滋野 由希子

                 松浦 克己

 

 

                 1998.1.2 

利子所得税と勤労所得税の比較

利子所得税と勤労所得税の比較

 

 大阪市立大学経済学部 滋野 由希子

 横浜市立大学商学部  松浦 克己 

 

最適課税の観点からは、超過負担の大小や供給の弾力性を考慮した利子所得課税と勤労所得課税の組み合わせが望まれる。また、利子所得に関してはライフサイクルを通じた公平性が求められる。勤労所得の平均所得税率は、2.85%、所得税+住民税率は、5.79%である。限界所得税率は、13.13%である。利子所得の所得税の源泉徴収率は15%(所得税+住民税は20%)であり,平均税率でははるかに利子所得税率が高くなっている。限界税率をみても約2/3は利子所得税率が高くなっている。勤労所得の税引後賃金に対する弾性値が高いかは疑問である。また比例税としての利子所得課税制度は逆進性が強くなっている。現行税制は「効率性と公平性」の両面で疑問が強く残る。

 

 

    

   Comparison of Interest Income Tax with Labor Income Tax

From the point of view of an optimal tax system, desirable is the tax structure of combined interest income and labor income in which excess burden and supply elasticity is taken into account.Necessary also is taking into consideration equity over life-cycle. The average labor income tax in Japan is 2.85% and income tax plus resident tax is 5.79%. The marginal tax rate of labor income is 13.13%. The withholding rate of interest is 15%(Income tax plus resident tax is 20%.). In regard to the average rate , the interest tax rate is much higher than the labor income tax rate. In relation to the marginal tax rate , two- thirds of the interest income rate samples are higher than those of the labor income tax. Thus, it is doubtful if labor income is sensitive to the marginal tax rate ,The system of interest income tax as being that of an adjusted proportial tax is very regressive, Therefore, in terms of “efficiency and equity” , the current tax system is questionable .

 

   利子所得課税と勤労所得課税の比較

 

                    98・7・3

 

          大阪市立大学経済学部    滋野 由紀子

         横浜市立大学商学部     松浦 克 己

 

1 勤労所得と利子所得の関係

 

 税制を構築するに当たり代表的な所得源泉である、労働所得(勤労所得)と資産所得(特にその代表としての利子所得)に対する課税をどのように組み合わせるかは重要な課題である。我が国では所得に関しては総合課税が建前であるが、実際には利子所得については補足の困難性等から源泉分離課税(所得税15%,住民税5%)と老人マル優(老人等の少額非課税貯蓄制度,350万円)が大半の場合適用される分類所得課税となっている1)。しかし勤労所得と利子所得を包括して一の税率を適用する理論的根拠は必ずしも無く、別々の税率を適用することも考えられる。その際重要なことは、「効率と公平」の二つの側面に配意することである。

 

 (効率性)

 勤労所得課税と資産所得課税の組み合わせでいずれにより課税するかを考えるとき、最適課税の観点からは、どちらの税制の方がより超過負担が小さいかが課題となる(ラムゼイ・ルール)。仮に勤労所得課税の労働供給に対する影響が無視できる(あるいは貯蓄に対する課税よりも超過負担が小さい)ならば、勤労所得課税の方が資産所得課税より望ましい。逆に資産所得課税の貯蓄(将来消費)に対する効果が無視できる(あるいは労働供給に対するよりも超過負担が小さい)のであれば、資産所得税率を勤労所得税率より高くすることが効率的である。また両者の税引後賃金(収益率)に対する弾性値がほぼ等しい(超過負担に差がない)というのであれば、勤労所得税率と資産所得税率もほぼ等しいことが望ましい(Ihori[1992],井堀[1996]参照)。

 

 先行研究の示すところによれば、現役世代男性(多くは世帯主であろう)やフルタイムの女性の労働供給の税引後賃金に対する弾性値は無視できる。反面パ−トタイムの女性や高齢男性については労働供給の自己または世帯主の税引後賃金に対する弾性値はある程度大きい可能性がある(清家[1992],橘木・下野[1994]参照。なお高所得の医師のケースについてShowalter and Thurston[1977]は、開業医は限界税率に有意に反応するが勤務医に関しては限界税率の影響は無視しうることを示している)。

 他方、貯蓄の税引後利子率に対する弾性値に関する研究で吉野[1984]は、1988年以前に適用されていたマル優制度は低所得者には貯蓄促進的であるが、高所得者には効果がないことを示唆している。また銀行預金に対する通貨需要では低所得者は税引後金利に有意に反応するが、高所得者は有意に反応しないという報告もある(竹澤・松浦[1998]参照)。しかし我が国における貯蓄と税制に関する実証研究は乏しく、多くは分からない実状にある。

 

 このように効率性の観点からすれば、いずれにより多く課税する方が望ましいかは、理論的にも実証的にも必ずしも明らかではない(ただし家計の効用が消費とレジャーで分離可能である、あるいは効用関数がloglinearである特殊な状況についてAtokinson and Stiglitz[1976]、Mccafferty[1997]参照。また資本蓄積の観点まで考慮すれば、利子所得に対する税率を勤労所得税率よりも低くすることが考えられる2))。この点で勤労所得と利子所得の課税状況を比較することは有益であろう。

 

 (公平性)

 公平を考えるに当たっては、ある時点の所得に関する水平的・垂直的公平と共に、ライフサイクルを通じた公平が問われる。貯蓄は生涯を通じた効用の最大化を図るものなので、一時点の利子所得のみを取り上げることは必ずしも公平な税制にはならない。たとえば老後の生活のために人々が貯蓄を行っていれば、高齢者は資産蓄積が進みより多くの利子所得を得ているであろう。それを若年層の利子所得と同様に課税する根拠は必ずしも無い。老人マル優の根拠の一つをここに求めることもできるであろう。さらにライフサイクルを通じた公平という点では利子課税税率は一般的にいっても勤労所得税率を下回ることが妥当とも考えられる(井堀[1994])3)。この意味でも勤労所得と利子所得の税率を比較検討することは有益であろう。

 

 (最近の税制改正の動き)

 資本所得税制とりわけ利子課税制度について顧みると、1988年にマル優制度(少額貯蓄非課税制度)が廃止され一律源泉分離課税制度(所得税15%,住民税5%の計20%)や65歳以上を対象とする老人マル優制度(当時は300万円)が設けられる等画期的な改正が行われた。その後勤労所得税制については直間比率の是正や労働供給のインセンティブ確保等を目的として、税率のブランケット数の縮減や最高税率の引き下げなどが行われた。しかし利子課税制度に関しては、老人マル優について1994年1月以降に預入等を行う場合は350万円と枠が拡大されたものの、源泉分離税率そのもの見直しは行われていない。

 最近では、財政赤字の増大や高齢化を控えた社会保障制度の行き詰まりなどから、税制のあり方が改めて大きく議論されている。その一環として、大手証券会社の破綻等の金融市場の混乱もあり株式譲渡益や有価証券取引に関する課税などいわゆる金融税制について、幅広い見直しの必要性が指摘されている。しかし預貯金が家計の金融資産の太宗を占めるにもかかわらず、金融税制の見直しの中でも利子課税制度について触れられるところは少ない(政府税調金融税制小委報告[1997])。そもそも政策判断の基礎となるべき勤労所得の課税状況と利子所得課税状況の比較分析はほとんど行われていない(例外として岩本他[1995],滋野[1997]。なおカナダについてEnglhard[1996]参照)。

 そのために、勤労所得課税と利子所得課税の組み合わせが「効率と公平」の観点からどのように評価されるのかの考察も、税制の設計に当たって閑却されている。

 そのような状況の下では、勤労所得と利子所得について平均税率と限界税率の現状を明らかにし、各々を比較することでその乖離がどうなっているかを把握することは、税体系の総合的な判断を下す出発点として望ましいであろう。

 本稿では1994年の全国消費実態調査(全消)を利用して、銀行預金と郵便貯金に関し源泉分離税率や老人マル優を考慮した各家計の利子所得の実効税率と勤労所得税(あるいは勤労所得税+住民税)の平均税率や限界税率を比較し、これらの乖離(平均税率−源泉分離税率、限界税率−実行税率など)をみることにする。なおそこではいくつかの収入種類別にみた所得階級毎に比較を試みることにする。

 以下本論文の構成を簡単に述べる。第2節でデータと分析対象家計などについて説明する。第3節で勤労所得税率と利子所得税率の計算方法に関して触れる。第4節、5節で推計結果について解説する。第6節で本論文のまとめが行われる。

 

 

2 データと対象家計、対象収入について

 

 1) データについて

 

 本論文では1994年の全消の個票を用いる。全消では、利子課税の現状把握に必要な郵貯と銀行預金の残高を知ることができる4)

 すべての世帯についてその家計のグロスの年収が報告されている。そのうち勤労者世帯と無職世帯については、主な構成員(世帯主、配偶者、その他の世帯員(65歳以上と未満の別))毎に勤務先からの年収や内職収入など収入種類別の年収を知ることができる。この年収データと世帯属性を考慮することにより、限られた範囲ではあるが、年間ベースでの家計の限界税率を計算することができる。また勤労者世帯と無職世帯に関しては調査対象月平均の家計全体の経常収入の他、世帯構成員毎の勤め先収入などを知ることができる。さらに勤労所得税、住民税、その他の直接税も報告されている。この税支払額により勤労者世帯等の当該家計全体の平均税率(所得税、所得税+住民税)を計算することができる。

 ただし、回答の信頼性の確保等の点から以下のサンプルは分析から除いた。

@ 世帯員1人当たりの消費支出額が25千円未満のもの

A 住宅票の回答のないもの

B 世帯主との続柄から明らかに構成員の年齢に回答ミスのあるもの

C 可処分所得(実収入−非消費支出)が負となるもの

D 平均所得税率(所得税支払額/家計の経常収入)が100%以上のもの

F 世帯主の年齢が19歳以下のもの

 

 2) 対象家計と階級分けの基準について

 

 (対象家計)

 税率の計算に必要な収入の内訳と課税額を知ることができるということで、勤労者世帯と無職世帯に限定した。

 さらに利子課税制度と勤労所得課税を比較する本論文の主旨から、郵貯あるいは銀行預金の一方または双方を保有する家計に限定する。利子所得を含む資本所得課税という観点では財産所得を取り上げ、それにより利子や配当等の資本所得の有無を捉え勤労所得と比較することも考えられる(利子所得に限定することはできないという問題はあるが)。しかし94年の全消では財産所得があると報告した家計は約9%にとどまる。これに対し預貯金有りと報告した家計は約94%となっている。これから利子所得を財産所得に記入したとは考えにくい。この点からも預貯金を保有する家計を直接の分析対象とする。

 

  (階級分けの基準とする収入)

 本論文では所得階級毎に課税状況を見るが、そのクラス分けの基準としては、@世帯の経常収入5)(月収)、A世帯主の勤め先収入(月収)、B世帯の年収合計、C世帯主(または配偶者)の勤め先収入(年収)、の4通りによる。

 世帯の経常収入は調査対象月における家計の総合的な所得が分かる。また各家計の平均税率と直接対応させることができる。世帯主の収入はそれを補足するものである。世帯の年収合計は年間を通した家計の総合的な所得が分かるので、家計単位でみた所得の分配上の位置を知る上では最も簡便な指標である。世帯主または配偶者の勤め先収入(年収)は、粗税負担の推移や国際比較を行う際しばしば用いられる基準である。

 

3  課税制度の扱い

 

 利子所得税率については老人マル優を考慮するケースとしないケースの双方について取り上げる。

 

 1) 勤労所得等の平均税率

 

 課税制度については、まず家計全体の平均税率を取り上げる(階級分けは、世帯の経常収入と世帯主の勤め先収入)。

  家計全体の平均税率については以下のように、勤労所得税と勤労所得税+住民税の合計について各々算出した。

 

 @ 各家計の所得税支払額/各家計の経常収入 (%)

 A 各家計の(所得税支払額+住民税支払額)/各家計の経常収入 (%)

 この分母分子の値は、調査対象月に報告された平均金額である。その意味で調査期間中の税率であって年間の税率ではないことに留意する必要がある。

 課税単位が個人であるので、就業者や稼得者が家計に複数いる場合は、各就業者毎の勤労所得税率や住民税率を把握することは困難である。しかし勤労者(給与所得者)が1名のみの家計に限定すれば、その個人の税率と家計全体の税率は近似できるであろう。そこで勤労者家計で給与所得者が1名という家計について平均税率の計算を行った。これによりそれらの家計の平均税率と限界税率を比較することも可能となる。

これらの結果平均税率の計算に用いたサンプル数は42,757である。

 

2) 勤労所得等の限界税率

 

 (対象家計)

  所得税は個人単位に課税されているので、複数の就業者がある家計については全消のデータで各就業者毎の限界税率を算出することは必ずしも容易ではない。そこで限界税率については、勤労者世帯かつ就業者1名の家計で夫または妻の勤務先からの収入(年収)のデータが得られるもののみについて算出した(階級分けは、世帯の経常収入、世帯主の勤め先収入、世帯の年収合計、世帯主(または配偶者)の勤め先収入)。これから限界税率の計算に用いたサンプル数は17,168である。

 夫または妻の勤務先の年収報告のあるサンプルとしたのは、所得税の実効税率の計算に必要な給与所得控除や一般税率などの制度的要件が年収をベースとすることによる。その意味でこれは年間ベースの限界税率である。平均税率が調査対象期間の税率であったのとは異なる。また住民税は地域により差があるので本論文では算出していない。本論文の限界税率は所得税に関するものである。

 

 (限界税率の計算)

 本分析の対象となる94年については様々な控除が行われている(大蔵省財政金融統計月報「租税特集号」参照)。しかしデータ上それらの各控除項目の全てについて当該家計が該当するかどうかを知ることは困難である。また計算上の簡便さを考慮して代表的な所得控除である、基礎控除、配偶者控除、扶養者控除、社会保険料控除、給与所得控除の5種類の控除のみを取り上げることにした。医療費控除、生命保険料控除や住宅取得控除などが考慮されていないので本論文で計算される限界税率は、実際の限界税率よりも高く算出されていることに留意する必要がある。

 また控除対象に加えたものについてもデータ分析の簡便さから以下のように限定した。配偶者控除については、350千円の控除を適用し70歳以上の特別控除は考慮しなかった。扶養家族数は世帯人員-1(就業者)-1(配偶者がある場合)で計算した。この場合も16歳以上23歳未満の特定扶養親族控除500千円と同居70歳以上の老親控除450千円は考慮せず、1人当たり350千円の控除で算出した。この面でも家計の限界税率は高めに計算されている6)

 

 

3) 利子課税の扱い

 

 利子課税については老人マル優を考慮しない(あるいは適用対象外)ケースと考慮したケースの2通りについて算出した。

(老人マル優を考慮しないケース)

 利子所得には15%の源泉分離課税(所得税)、20%の源泉分離課税(所得税+住民税)、が一律に行われるものと仮定した。総合課税のシェアがネグリジブルと指摘されていること(岩本他[1995]参照)から、総合課税制度の適用は考慮していない。

 

 (老人マル優を考慮するケース)

  老人マル優の適用対象となる65歳以上の世帯員がある家計(当然ながら世帯員が全て64歳以下の場合は、源泉分離課税が一律に適用されるものとした)については、郵貯と銀行預金で別々にマル優枠が設けられていることから、各々以下のように処理をした。

 郵貯については、65歳以上人員×350万円(1人当たり老人マル優枠)で計算した家計の老人マル優枠が郵貯残高(通常+定額等)を超える場合はすべて非課税(老人マル優適用)とした。逆に家計の老人マル優枠が郵貯残高を下回る場合は老人マル優枠までは非課税とし(言い換えれば65歳以上の者の名義で貯金されていると仮定)、それを超える額については源泉分離課税が行われるものとした(64歳以下の者の名義で貯金されていると仮定)。

 銀行預金については、普通預金残高が家計の老人マル優枠以下の場合は非課税(老人マル優適用)とした。超える場合は超える額について源泉分離課税、枠内の預金額について非課税とした。定期預金等についても同様に処理をした。このように分けたのは銀行預金の場合、銀行を変えて老人マル優枠が最大限利用されるケースを考慮したためである(ただし銀行預金残高(普通+定期)が老人マル優枠を超える場合は全て源泉分離課税とする現行法制が厳格に適用されるケースと郵貯残高が350万円超は分離課税というケ−スも試算した。併せて報告する)。

 郵貯残高と銀行預金残高を加重して、マル優利用後の利子所得の課税税率を算出した。

4) 平均税率・限界税率と利子所得税率との比較

 

以上の作業により、家計の勤労所得等の平均税率・限界税率と利子所得税率を比較することが可能となる。具体的には前述した世帯の経常収入(月収)、世帯の年収合計、世帯主(または配偶者)の勤め先収入(年収)の収入種類ごとにかつ各々の所得階層ごとに以下のような税率の比較を行った(表1参照)。

 

 

4 推計結果

 

 勤労所得の限界税率は前述の通り、本論文では実際よりも高めに計算されている可能性がある。また金融資産を個人単位で知ることができないことから、老人マル優枠が優先的に利用されると仮定した(言い換えれば64歳以下の世帯員の預金が実際には源泉分離課税が適用されているとしても、計算上は当該家計の65歳以上の老人マル優適合者の枠に達するまでは非課税という扱いをした)のでマル優考慮後の利子所得税率は低く計算されている。この二つの意味で 

 勤労所得等の平均税率−利子所得税率

 勤労所得の限界税率−利子所得税率

で定義した乖離幅は過小に評価されていることに以下の解釈では留意する必要がある。

 概要は表2に掲げる通りである。平均所得税率は2.85%でありかなり低いように思われる。老人マル優考慮後の利子所得の所得税率は11.62%となっている。また平均の(所得税+住民税)率は5.8%であるのに対し、対応する利子所得の税率は15.5%である。平均税率で比較した場合はいずれのケースも、利子所得の方により重課されている。事実、所得税あるいは(所得税+住民税)よりも利子所得税率が高いグループが80%を超えている。

 勤労所得等の限界所得税率は13.13%であるのに対し、老人マル優考慮後の利子所得の所得税率は13.41%である。若干、利子所得に重課されていることが分かる。ここでも利子所得税率の方が高いグループが61%と多くなっている。

 この全体としての傾向は、

 @ 労働供給の方が貯蓄(将来消費)より弾力性が高い(勤労所得等の税率   の方が利子所得税率よりも低い)

 A 相対的に低所得階層ほど、貯蓄の利子弾力性が低い(高所得者と比べて   利子所得と勤労所得等の税率の負の乖離幅が大きい)

ならば、超過負担をより減少させている。逆に労働供給の方の弾力性が貯蓄よりも低い、あるいは低所所得者の貯蓄の利子弾力性が相対的に高いのであれば、効率をより悪化させている。

 また老人マル優で修正された比例税率という性格を持つ現行の利子課税制度は、勤労所得課税制度に比べてかなり逆進的である可能性を示唆している。

 

 1) 世帯の経常収入階級で階級分けしたケース

 

  勤労所得等の平均所得税率は0%-10%である。5%を超えるのは95万円以上の高所得階層(サンプル中の4.1%)である。世帯の経常収入の平均税率でみる限り日本の勤労所得税率はかなり低いといえよう。また平均の(所得税+住民税)率は0.6%-16.6%で、10%を超えるのは90万円以上の階層(同5.4%)である。

 

  (平均税率と老人マル優を考慮しないケースの比較)

  このケースの乖離は、全ての階級で負となっている。特に中堅層(35〜40万円未満)の平均所得税率は2.5%で乖離幅は-12.5%である。さらに最高の収入階級(130万円以上〜150万円未満,150万円以上)でも源泉分離税率が平均所得税率を上回るものが対象階層中の各14%,30%にのぼる。

 平均の(所得税+住民税)率と源泉分離課税税率(20%)でみた場合、中堅層(35〜40万円)の乖離幅は-15.1%とさらに拡大している。

 

  (平均税率と老人マル優を考慮するケースの比較)

老人マル優考慮後の利子所得の所得税率は4.8%-13.0%で、35〜40万円未満の階層をピークとするなだらかな山形となっている。低所得層(20万円未満)で5〜8%と低いのはこの階層に老人が多いことを示唆している。このケースでも全ての収入階級で乖離幅は負となり、特に25〜45万円の階層では-10%前後と高くなっている。中堅階層には利子課税が相当の負担であることがうかがわれる。

 利子所得の(所得税+住民税)率は6.3%-17.3%である。やはりここでも30〜45万円未満の階層が17%台と高く、35〜40万円未満の階層をピークとするなだらかな山形である。乖離幅でも25〜40万円の階層が-12〜-13%と大きくなっている。他方150万円以上の最高所得階層(サンプルの0.2%)では乖離幅は0.7%と利子所得税率の方が低くなっている。平均税率でみた場合、勤労所得に比べて利子所得税制が相当に逆進的であることが示唆される。

 

 (限界税率)

 勤労者家計、就業者1名、給与所得有りという家計について、所得税の限界税率と利子所得の税率を比較する。限界税率は3.5%−38.5%である7)。限界税率が15%とクロスするのは45〜50万円の階層である。限界税率との乖離幅では35万円未満の階層で-5%を超えている(サンプルの39.1%)。特に10万円未満の低所得層で-11.5%と乖離幅が最も大きくなっている。平均税率のケースと比較するとより低所得者層に負担が重くなっている。これに対し70万円以上の高所得階層(サンプルの5.6%)では10%-23.5%と逆転している。

 老人マル優を考慮した場合、利子所得税率と限界所得税率がクロスするのは40〜44万円(乖離幅-2.7%)、45〜50万円(同1.6%)の階層である。ここでも10万円未満の低所得層で-7.5〜-8.0%と乖離幅が最も大きくなっている。また50万円以上の階層では乖離幅は4-24.4%である。特に65万円以上の階層では10%を超えている(サンプルの7.9%)。またこの値は源泉分離税率で比較するよりも、全て大きくなっている。限界税率で比較しても、現行利子課税制度の逆進性は際だったものとなっている。

 

2) 世帯主の勤め先収入で階級分けしたケース

 

 平均所得税率は0.3%-19.7%である。世帯の経常収入階級別にみた税率と比較すると、各階層とも高くなっている。この差は家計による控除制度の利用を反映しているとみられる8)。5%超は60万円以上の階層であり(サンプルの7.2%)、10%超は95万円以上の階層(同0.6%)である。平均の(所得税+住民税)率は1.4-30.9%であり、概ね世帯の経常収入階級別にみた税率を上回っている。10%を超えるのは55万円以上の階層(サンプルの11.2%)、15%を超えるのは75万円以上の階層(同2.0%)である。

 

  (平均税率と老人マル優を考慮しないケースの比較)

 乖離幅は-14.7%から4.7%である。60万円未満の階層では、乖離幅は-10%を上回る。これが逆転するのは130万円以上の階層である。その130-150万円未満の階層でも約1/3は、源泉分離税率が平均所得税率を上回っている。

 平均の(所得税+住民税)率との乖離幅は-18.6%から10.9%であり、格差はかなり大きくなっている。特に30万円未満の階層(サンプルの36.7%)では、乖離幅は-18.6から-15.4%と利子所得の所得税の源泉税率を超える大きなものとなっている。

 

  (平均税率と老人マル優を考慮するケースの比較)

老人マル優考慮後の利子所得の所得税率は、6.3-14.7%である。5万円未満の最低所得階級が6%台と低くなっている。乖離幅では5万円〜45万円未満の低中所得階層が-9.2%から-10.4%と最も大きくなっている。

  老人マル優考慮後の利子所得の(所得税+住民税)率は、8.4%−19.6%である。乖離幅をみた場合、ここでも5万円〜45万円未満の低中所得階層が-9.8%から-12.9%と最も大きくなっている。住民税を計算に入れると一層相対的な逆進性が示される。両者がクロスするのは95万円以上100万円未満の階層である。110万円以上では4.6%-11.3%逆転しているが、それでもこれらの階層で30%前後のサンプルが、利子税率が所得税+住民税を下回っていることが目立つ。

 

 (限界税率)

 所得税の限界税率は3.6%−41.5%で、単調に増加している。世帯の経常収入階級別にみた限界税率と比べて各階層ともやや高くなっている。限界所得税率が利子所得の源泉分離税率15%を超えるのは45万円以上の階層(サンプルの30.1%)である。限界税率30%以上は80万円以上の階層(同2.0%)にとどまる。世帯主勤め先収入の限界税率でみても所得税率はそれほど過重ではないように思われる。

 利子所得について老人マル優を考慮しないケ−スでの乖離幅は-11.4%から26.5%である。ここでも低所得階級への負担の高さが目立っている。また65万円以上の階層(サンプルの6.2%)では10%以上と逆転現象は経常収入でみた場合よりも更に際だっている。

 老人マル優を考慮するケースでは乖離幅は-6.5%から26.7%である。45万円未満の階層(サンプルの69.9%)では利子所得税率の方が勤労所得の限界税率よりも高く乖離幅は-6.5%〜-0.6%である。反面45万円以上の階層では、この乖離幅は2.3%から26.7%と、老人マル優を考慮しないケ−スと比較すると全ての階層で大きくなっている。特に80万円以上の階層(サンプルの2.0%)では15%を超えている。ここでも利子税制の相対的な逆進性が浮かび上がっている。

 

3) 世帯のグロスの年収で階級分けしたケース

 

 このケースの限界税率は4.6%から40.3%である。この限界税率は年収700万円以上、1100万円以上と1500万円以上とで3回ジャンプしていることがうかがわれる。最初のジャンプの700万円から800万円未満の階層で利子所得の源泉分離税率15%とクロスしている。両者の乖離幅もこの3つの階層でジャンプしていることがうかがわれる。老人マル優を考慮しないケースでは乖離幅は-10.4%から25.3%である。

 老人マル優を考慮したケースでは、利子所得税率は11.63%-13.85%である。ここで注目されるのは概して、利子所得税率について低中所得者層の方が高所得者階層より高いことである。年収600万円以下の低所得者層(サンプルの64.5%)では-8.4%から-2.8%である。つまり中低所得の2/3の家計は老人マル優を考慮したとしても、限界所得税率を上回る利子課税制度の適用を受けていることになる。また乖離幅も-8.4%から28.3%と高所得階級で更に広がり、経常収入階級や世帯主勤め先収入でクラス分けした場合に比べても、拡大していることがうかがわれる。

 他方年収700万円以上の階層では、2.3%から28.3%と限界所得税率の方が高くなっている。特に1100万から1500万円未満では13.7%から15.6%、また1500万円以上は20.4%から28.3%と中低所得者と対照的な結果である。これらのサンプルは対象の5.8%、1.7%にとどまる。この高所得者層と低中所得者層の対比からすれば、現行利子課税制度の逆進性はいささか過度にわたるといえよう。

 

4) 給与所得の年収で階級分けしたケース

 

 このケ−スの所得税の限界税率は2.9%から49.1%である。 概ね、グロスの世帯年収で階級分けした場合より高くなっている。限界税率はここでも700万円以上、1000万円以上、1100万円以上、1500万円以上でジャンプしていることがうかがわれる。

 限界税率が15%とクロスするのは、700万円以上から800万円未満の階層である。源泉分離税率との乖離幅は700万円未満の階層で-12.1%から-3.6%である。逆に1100万円以上の階層では14.7%から34.1%と、グロスの世帯年収でみた場合よりも大きくなっている。

 老人マル優を考慮した場合の利子所得の税率は、10.93%-14.40%である。300万円から800万円未満の階層で相対的に高くなっていることが目立つ。乖離幅は-8.1%から36.4%と他のクラス分けに比べて更に拡大している。特に700万円未満の層(サンプルの67.5%)では-8.1%から-2.2%である。このケースでも2/3の低中所得者層が限界所得税率よりも高い利子課税の下にあることが分かる。他方1100万円から1500万円未満では乖離幅は16%から19%となる。特に1500万円以上の階層では24.3%から36.4%にも乖離幅は拡大する。しかしそれらは対象の各々4.3%、1.2%にすぎない。年収ベースの給与所得で階級分けすると、利子所得課税の勤労所得課税に比較した逆進性の程度は一層大きく表れているといえよう。

5 老人マル優枠を厳格に適用した場合の比較

 

  前節では銀行間で預金を分けることなどによりマル優枠を最大限利用するケ−スの比較を試みた。本節では銀行預金残高(普通+定期)が老人マル優枠を超える場合は全て源泉分離課税とする現行法制が厳格に適用されかつ郵貯残高が350万円超は分離課税という老人マル優枠が厳格に適用されるケ−スについて比較する。マル優枠を厳格に考慮するということから、ここでは老人マル優適格者(65歳以上)のいる家計といない家計の別に税率の計算を行う。また階級分けは世帯のグロスの年収と給与所得の年収による。

 

 1) 世帯のグロスの年収で階級分けしたケ−ス

 

 65歳以上の世帯のいる家計の推計結果は表7-1に示すとおりである。平均の勤労所得税率は2.67%(0.50-6.83%),限界税率は11.59%(1.75-30.49%)である。これに対し老人マル優考慮後の利子所得税率は6.89%(2.30-11.38%)である。マル優枠を最大限利用した場合の税率と比較すると3.8%高くなっている。

  勤労所得等の平均税率と比較すると利子所得税率は、全ての所得階級で上回っている。勤労所得等の限界税率と比較すると年収100万円以下の階層で利子所得税率が勤労所得税率を上回っている。しかし全体でみると31.3%のサンプルが利子所得税率が勤労所得税率を上回っている。

  マル優適格者のいない家計では平均の勤労所得税率は3.52%(1.70-10.30%),限界税率は13.57%(5.07-38.24%)である(表7-2参照)。平均税率では、全ての所得階級で利子所得税率が勤労所得税率を上回っている。限界税率では年収600万円未満の階級で利子所得税率が勤労所得税率を上回っている。全体でみてもその乖離は-1.74%であり、約7割のサンプルが利子所得税率が勤労所得税率を上回っている。これからすればマル優非適格の現役世代に限れば現行の利子課税制度は、労働供給の弾性値が貯蓄の弾性値より大きいという想定が成立しない限り合理的な説明が付かないものとなっているといえよう。しかし現役世代(特に弾性)の労働供給の税引後賃金に対する弾性値が高いというのは観察される事実とは相容れないであろう。

 2) 給与所得の年収で階級分けしたケ−ス

 

  65歳以上の世帯員のいる勤労所得の平均税率は0.86-9.20%、限界税率は1.34-41.60%である。利子所得税率は5.70-10.39%である(表8-1参照)。年収100万円未満の階層で限界税率との乖離が-4.36%となっているのが目立つ。

 64歳以下の世帯員からなる家計では、勤労所得の平均税率は1.33-11.45%、限界税率は3.60-41.67%である(表8-2参照)。限界税率でみた乖離幅は-11.40%〜26.67%であり、これは(上位の年収をまとめているが)他のクラス分けに比べて最も、逆進性が強く表れている。現役世代の給与所得でクラス分けを行うと、現在の利子課税制度の相対的な逆進性が非常に強く出ているといえよう。

 

 

6 利子課税制度は効率的か?公平か?

 

 建前としての勤労所得と利子所得に関する総合課税主義は、金融資産や利子・配当所得の捕捉の困難さから現実には採用されていない。利子所得については分類所得課税が事実上採用されている。総合課税が実際にも採用されるのであれば、勤労所得と利子所得は合算して課税されるので両者の税率を区別する必要はない。しかし最適課税の観点からすれば、勤労所得と利子所得を同列に扱う根拠は必ずしも無い。

 勤労所得と利子所得の課税の組み合わせについては、資本蓄積の観点を捨象したとしても、効率性の観点からは理論的にはどちらの税制の超過負担が小さいかによる。それは労働供給あるいは貯蓄(将来消費)の課税後所得に対する弾力性に依存するので、優れて実証上の問題となる。しかし労働供給については、現役男子(非弾力的)を除くと断定的なことは余りいえないであろう。また貯蓄の税引後利子弾力性についても低所得者の方が有意に反応しているという報告はあるが、まだ解明の余地が大きい。そこでは現役世代や低所得者について相対的に勤労所得課税の方を利子所得課税より高くした方が効率的である可能性があるといいうる程度である。

 公平性の観点からいえばライフサイクルを通じた消費の最適化を図るという意味で、利子所得の方を同時点の勤労所得よりも低率に、また高齢者の利子課税税率を若年・中年者より低くすることが妥当と考えられる。

 これらの意味で限界税率と平均税率の実状を勤労所得、利子所得の各々について把握することは重要である。事実上の分類所得課税が行われている以上、平均税率と限界税率を二つの所得種類で体系のあるものにする必要があるからである9)

 平均税率でみた場合はもとより、所得税の限界税率と老人マル優を考慮した場合の利子所得税率を比較したケースでも、世帯のグロス年収や給与所得700万円未満の階層(それは対象の約2/3である)については利子所得税率の方が高い。反面、1100万円以上取り分け1500万円以上については21%-36%と大きく逆転している。それらは対象の1.7-1.4%にとどまる。これらの階層は、分析対象が勤労者家計なのだから、企業や官庁の幹部職員であろう。これらの幹部職員が課税後所得に応じて労働供給を調整しているとは考えにくい。また低所得者は高所得者より課税後利子率により弾力的である可能性がある。その点で現行の勤労所得課税と利子所得課税の組み合わせが、効率的であるかどうかについては疑問が残る。

 老人マル優枠を厳格に適用したケ−スでの適格世帯の利子所得税率は6.89%(最大限枠を利用した場合は3.09%)で、適格世帯に限定しても31%の世帯は利子所得税率が勤労所得の限界税率を上回っていた。この比率は非適格世帯で69%となる。先の問題はより一層明瞭なものとなる。

 また本論文の検証を通じて一貫してみられた、全ての収入種類、そして平均税率と限界税率における勤労所得等に比較した利子所得相対的な逆進的な動きは、公平性の観点からは著しく問題のように思われる。

 財政再建や近時の経済混乱、さらに予想される少子化・高齢化社会での社会保障制度の行き詰まりから、税制の見直しがいわれている。しかしそこでは課税の現状の厳密な分析や、それを踏まえた効率性・公平性のある税体系の構築に関する議論は乏しいように見える。本論文の意義は、は勤労所得と利子所得の課税の現状を詳細に明らかにし、その基礎を与えたところにある。


1)建前としての総合課税(ある期間の勤労所得と利子所得を一括して扱う)と実際としての分類所得課税の乖離は、勤労所得と利子所得の課税の制度設計に関する議論を分かりにくくしている。分類所得課税ということであれば、両者の平均税率と限界税率を各々比較することが考えられる。総合課税であれば両者は同じ税率に直面することが考えられる。かつてのマル優廃止論は後者の議論によっていたが、取られた制度は明らかに異なっていた。そのため総合課税論から現行の利子課税制度を合理的に説明することは困難である。

2) この利子所得課税と資本蓄積の問題に関する政策的な争点の推移については滋野[1997]参照。また企業の投資と関係する面についてHall and Rabushka[1996]、利子所得の裏返しである負債(住宅ローンの利払い)についてScholz[1994]参照。

3)本論文は94年という一時点のクロスセクションデータを用いるので、このライフサイクルを通じた、一生涯の公平性を厳密に考慮するには限界がある。しかし調査対象時点での水平的(勤労所得と利子所得)・垂直的(所得階級別)公平をみる限られた分析であるが、それでも所得階級・収入種類を詳細に分けることにより、利子所得に関する課税の公平はある程度把握できるであろう。

4)なおマル優との関係では、国債,金融債や貸付信託などがある。これらについては取り上げていない。今後の課題としたい。

5) 経常収入=世帯員の勤め先収入+事業内職収入+本業以外の勤め先収入等+財産収入+社会保障給付+仕送金、で定義されている。

6) 94年の所得税制の概要

  勤労収入からの控除(単位千円)

   基礎控除 350

   配偶者控除 350(70歳以上の特別控除700)

   扶養親族控除 350*N人(16歳以上23歳未満の特定扶養親族500*N人)

              (同居70歳以上の老親 450*N人)

   社会保険料控除 全額                

   給与所得控除                   

     1650まで 40%  3300まで 30%  6000まで 20%   

    10000まで 10% 10000超  5%           

これらの控除を行い、以下の一般税率を適用する。

   一般税率

    3000以下 10%  3000超  20%  6000超 30%

    10000超  40%  20000超  50%

 なお社会保険料控除の額は、報告された金額*12によった。 

7)85万未満の階層までは限界税率は単調に増加しているが、それを超える階層では凹凸があることが注目される。

8) 経常収入には配偶者の収入が含まれているが、配偶者の行動自体が扶養者控除を受けられるように調整されているケースなどが該当する。

9)将来納税者背番号制度により総合課税が採用される、あるいは利子課税について累進的な分類所得税制が採用される場合でも、効率と公平の観点からこれらの検証は有意義である。

      表1 勤労所得等の平均税率・限界税率と利子所得税率との比較       



















 

 T勤労者世帯及び無職世帯
1 利子所得に老人マル優を考慮しないケース
 a) 平均所得税率(INCOMETAX)−15%              (kairi1)
 b)(所得税+住民税)の平均税率(TAXALL)−20%        (kairi2)

2  利子所得に老人マル優を考慮したケース
 a) 平均所得税率−老人マル優後税率(TAXAFTER1)        (afkairi1)
 b)(所得税+住民税)平均税率−老人マル優後税率(TAXAFTER2)  (afkairi2)

 U 勤労者家計で就業者1名のみかつ給与所得有り
   同上

V 勤労者家計で就業者1名のみかつ給与所得有り
 1 老人マル優を考慮しない場合
  勤労所得限界税率(MARGITAX)−15%            (kairimar)
 2 老人マル優を考慮した場ケース
  勤労所得限界税率ー老人マル優後税率 (TAXAFTER1)      (kairimar2)
      


















 

   ( )内は表の記号

 

   

  表2 課税の概要








 
 平均所得税率との比較
平均(所得税+住民税)率
との比較
限界所得税率との比較
 
INCOMETAX   2.85%
TAXAFTER1   11.62%
AFKAIRI1    -8.77%
AFOVER    10.20%
AFUNDER    83.12%
(N=42,757)
 TAXALL    5.79%
 TAXAFTER2  15.49%
 AFKAIRI2   -9.70%
 AFOVER2   13.26%
 AFUNDER2  81.20%
 (N=42,757)
MARGITAX  13.13%
TAXAFTER1  13.41%
KAIRIMAR2  -0.23%
MAROVER2  37.16%
MARUNDER2  61.25%
(N=17,168)







 

              

  AFOVER(2):勤労所得等の平均所得税率(所得税+住民税の税率)が老人マル優考慮後       の利子所得税率を上回る場合の比率

 AFUNDER:(2):勤労所得等の平均所得税率(所得税+住民税の税率)が老人マル優考慮       後の利子所得税率を下回る場合の比率           

  MAROVER2(MARUNDER2)勤労所得等の限界税率が老人マル優考慮後の利子所得税       率を上回る(下回る)場合の比率       

表3-1   平均税率との関係(世帯全体,世帯の経常収入階級別)
単位:%,比率
        所得税関係               所得税+住民税関係          
収入階級 INCOMETAX KAIRI1 OVER UNDER TAXAFTER1 AFKAIRI1 AFOVER AFUNDER TAXALL KAIRI2 OVER2 UNDER2 TAXAFTER2 AFKAIRI2 AFOVER2 AFUNDER2 N
current4 0 -15 0 1 4.75 -4.75 0 0.463 1.44 -18.56 0.0205 0.98 6.34 -4.89 0.0328 0.447 244
current9 0.0402 -14.9598 0 1 5.64 -5.6 0.00305 0.495 0.562 -19.438 0.0061 0.994 7.51 -6.95 0.029 0.485 656
current14 0.262 -14.738 0 1 6.96 -6.7 0.0101 0.596 0.87 -19.13 0.00536 0.995 9.29 -8.42 0.0409 0.59 1492
current19 0.692 -14.308 0.000793 0.999 7.95 -7.26 0.0238 0.686 1.55 -18.45 0.00357 0.996 10.6 -9.05 0.0742 0.676 2521
current24 1.45 -13.55 0 1 10.3 -8.84 0.0321 0.799 2.85 -17.15 0.00453 0.995 13.7 -10.9 0.0811 0.791 2651
current29 1.85 -13.15 0.000333 1 12.1 -10.2 0.0526 0.866 3.58 -16.42 0.00366 0.996 16.1 -12.5 0.0832 0.86 3005
current34 2.12 -12.88 0 1 12.8 -10.7 0.065 0.896 4.2 -15.8 0.00338 0.997 17.1 -12.9 0.0845 0.889 3848
current39 2.49 -12.51 0 1 13 -10.5 0.0785 0.901 4.89 -15.11 0.00191 0.998 17.3 -12.4 0.0931 0.895 4178
current44 2.77 -12.23 0.000246 1 12.7 -9.94 0.107 0.881 5.54 -14.46 0.00222 0.998 17 -11.4 0.121 0.872 4062
current49 3.08 -11.92 0 1 12.5 -9.45 0.118 0.872 6.32 -13.68 0.00132 0.999 16.7 -10.4 0.131 0.862 3801
current54 3.31 -11.69 0 1 12.2 -8.93 0.139 0.854 6.86 -13.14 0.00295 0.997 16.3 -9.46 0.159 0.837 3388
current59 3.63 -11.37 0.000379 1 12.3 -8.7 0.129 0.867 7.64 -12.36 0.00265 0.997 16.5 -8.81 0.152 0.847 2642
current64 3.91 -11.09 0 1 12.1 -8.19 0.144 0.852 8.11 -11.89 0.00467 0.995 16.1 -8.03 0.169 0.829 2142
current69 4.2 -10.8 0.000589 0.999 11.9 -7.66 0.166 0.833 8.54 -11.46 0.00707 0.993 15.8 -7.27 0.192 0.808 1697
current74 4.42 -10.58 0.000718 0.999 11.9 -7.49 0.16 0.836 9.16 -10.84 0.0129 0.987 15.9 -6.72 0.19 0.809 1393
current79 4.59 -10.41 0 1 11.6 -6.98 0.179 0.82 9.37 -10.63 0.0368 0.963 15.4 -6.05 0.231 0.768 1115
current84 4.77 -10.23 0 1 11.5 -6.75 0.183 0.814 9.78 -10.22 0.0493 0.951 15.4 -5.57 0.261 0.738 893
current89 4.93 -10.07 0.00419 0.996 11.5 -6.54 0.19 0.81 9.91 -10.09 0.0433 0.957 15.3 -5.39 0.26 0.74 716
current94 4.97 -10.03 0.00173 0.998 12 -6.98 0.154 0.846 10.1 -9.9 0.0397 0.96 15.9 -5.86 0.225 0.775 579
current99 5.13 -9.87 0 1 11.5 -6.38 0.187 0.813 10.2 -9.8 0.0474 0.953 15.3 -5.17 0.249 0.751 422
current100 5.61 -9.39 0.00725 0.993 11.8 -6.18 0.158 0.842 11.1 -8.9 0.0725 0.928 15.7 -4.65 0.274 0.726 552
current120 6.06 -8.94 0.0484 0.952 11.4 -5.39 0.222 0.778 11.6 -8.4 0.109 0.891 15.3 -3.62 0.302 0.698 496
current140 7.54 -7.46 0.141 0.859 11.2 -3.67 0.307 0.681 13.2 -6.8 0.196 0.804 14.9 -1.78 0.393 0.595 163
current150 9.99 -5.01 0.297 0.703 11.9 -1.93 0.436 0.554 16.6 -3.4 0.356 0.644 15.9 0.686 0.535 0.465 101
注)TAXAFTER:老人マル優考慮後の利子所得の税率
  (AF)OVER:勤労所得の税率が(老人マル優考慮後の)利子所得の税率を上回る場合の比率
  (AF)UNDER:勤労所得の税率が(老人マル優考慮後の)利子所得の税率を下回る場合の比率
  current4---5万円未満(月額),current9---5万円以上10万円未満,current14---10万円以上15万円未満,…,current150---150万円以上
表3-2   平均税率との関係(勤労者・就業者1名かつ給与所得有り,世帯の経常収入階級別)
単位:%,比率
        所得税関係               所得税+住民税関係          
収入階級 INCOMETAX KAIRI1 OVER UNDER TAXALL KAIRI2 OVER2 UNDER2 TAXAFTER1 AFKAIRI1 AFOVER AFUNDER TAXAFTER2 AFKAIRI2 AFOVER2 AFUNDER2 N
current4 0 -15 0 1 4.94 -15.06 0.143 0.857 11.02 -11.02 0 0.786 14.7 -9.75 0.143 0.643 14
current9 0.165 -14.835 0 1 1.14 -18.86 0.0119 0.988 11.6 -11.43 0.0119 0.81 15.5 -14.32 0.0476 0.774 84
current14 1.03 -13.97 0 1 1.73 -18.27 0.00327 0.997 12.2 -11.1 0.0327 0.843 16.2 -14.5 0.0523 0.84 306
current19 2.25 -12.75 0.00289 0.997 3.55 -16.45 0.00144 0.999 13.3 -11.1 0.0519 0.905 17.8 -14.2 0.0534 0.906 693
current24 2.61 -12.39 0 1 4.35 -15.65 0.00149 0.999 13.8 -11.2 0.0373 0.938 18.4 -14.1 0.0447 0.935 1342
current29 2.5 -12.5 0 1 4.53 -15.47 0.0021 0.998 13.7 -11.2 0.0447 0.934 18.3 -13.7 0.0515 0.931 1903
current34 2.57 -12.43 0 1 4.96 -15.04 0.00247 0.998 13.8 -11.2 0.0522 0.934 18.3 -13.4 0.0617 0.928 2431
current39 2.92 -12.08 0 1 5.8 -14.2 0.00202 0.998 13.7 -10.7 0.0618 0.933 18.2 -12.4 0.0707 0.926 2474
current44 3.2 -11.8 0 1 6.61 -13.39 0.00192 0.998 13.3 -10.1 0.0806 0.912 17.8 -11.2 0.0907 0.906 2084
current49 3.6 -11.4 0 1 7.71 -12.29 0.00118 0.999 13.3 -9.71 0.0789 0.915 17.7 -10 0.093 0.903 1699
current54 3.83 -11.17 0 1 8.36 -11.64 0.00526 0.995 12.9 -9.12 0.1 0.895 17.3 -8.9 0.124 0.874 1330
current59 4.41 -10.59 0 1 9.77 -10.23 0.00445 0.996 13.1 -8.74 0.0857 0.911 17.5 -7.76 0.11 0.889 898
current64 4.96 -10.04 0 1 10.7 -9.3 0.0152 0.985 12.9 -7.92 0.103 0.894 17.2 -6.5 0.142 0.856 660
current69 5.63 -9.37 0.00261 0.997 12 -8 0.0287 0.971 12.8 -7.22 0.125 0.875 17.1 -5.15 0.17 0.83 383
current74 6.33 -8.67 0.00345 0.997 13.7 -6.3 0.0448 0.955 13.1 -6.79 0.103 0.893 17.5 -3.79 0.166 0.834 290
current79 7.04 -7.96 0 1 14.6 -5.4 0.168 0.832 13.1 -6.09 0.0995 0.901 17.5 -2.86 0.272 0.728 191
current84 7.58 -7.42 0 1 16.3 -3.7 0.287 0.713 12.6 -5.07 0.131 0.861 16.9 -0.515 0.451 0.549 122
current89 7.84 -7.16 0.0349 0.965 15.5 -4.5 0.267 0.733 13.3 -5.51 0.105 0.895 17.8 -2.27 0.337 0.663 86
current94 8.22 -6.78 0.0182 0.982 16 -4 0.236 0.764 12.5 -4.29 0.164 0.836 16.7 -0.672 0.382 0.618 55
current99 9.64 -5.36 0 1 17.9 -2.1 0.436 0.564 13.5 -3.82 0.103 0.897 17.9 -0.0326 0.487 0.513 39
current100 10 -5 0.0448 0.955 18.9 -1.1 0.478 0.522 13.7 -3.7 0.134 0.866 18.3 0.668 0.537 0.463 67
current120 11 -4 0.274 0.726 19.2 -0.8 0.565 0.435 13.2 -2.17 0.339 0.661 17.6 1.56 0.597 0.403 62
current140 12.2 -2.8 0.484 0.516 18.8 -1.2 0.516 0.484 12.8 -0.654 0.516 0.452 17.1 1.72 0.548 0.419 31
current150 17.6 2.6 0.704 0.296 27.4 7.4 0.778 0.222 14.1 3.48 0.741 0.259 18.9 8.56 0.815 0.185 27
注)TAXAFTER:老人マル優考慮後の利子所得の税率
  (AF)OVER:勤労所得の税率が(老人マル優考慮後の)利子所得の税率を上回る場合の比率
  (AF)UNDER:勤労所得の税率が(老人マル優考慮後の)利子所得の税率を下回る場合の比率
  current4---5万円未満(月額),current9---5万円以上10万円未満,current14---10万円以上15万円未満,…,current150---150万円以上
TABLE1
表3-3   限界税率との関係(勤労者・就業者1名かつ給与所得有り,世帯の経常収入階級別)   
単位:%,比率
                 
収入階級 MARGITAX KAIRIMAR MAROVER MARUNDER KAIRIMAR2 MAROVER2 MARUNDER2 N
current4 3.57 -11.43 0.0714 0.929 -7.45 0.143 0.714 14
current9 3.49 -11.51 0.0361 0.964 -8.06 0.0964 0.747 83
current14 6.38 -8.62 0.0233 0.977 -5.85 0.103 0.807 301
current19 7.8 -7.2 0.0132 0.987 -5.52 0.0718 0.877 682
current24 8.56 -6.44 0.0248 0.975 -5.28 0.0707 0.905 1329
current29 8.95 -6.05 0.0286 0.971 -4.76 0.0831 0.892 1890
current34 9.95 -5.05 0.0587 0.941 -3.81 0.123 0.862 2420
current39 10.6 -4.4 0.0996 0.9 -3.04 0.175 0.815 2460
current44 12.3 -2.7 0.258 0.742 -2.67 0.258 0.742 2077
current49 14.9 -0.1 0.516 0.484 1.6 0.592 0.4 1691
current54 16.9 1.9 0.681 0.319 3.99 0.757 0.235 1321
current59 19 4 0.79 0.21 5.84 0.848 0.149 892
current64 21 6 0.828 0.172 8.14 0.884 0.116 657
current69 23.2 8.2 0.859 0.141 10.3 0.901 0.0992 383
current74 25.1 10.1 0.917 0.0828 12 0.941 0.0552 290
current79 25.7 10.7 0.911 0.0895 12.6 0.916 0.0789 190
current84 27.6 12.6 0.951 0.0492 15 0.959 0.0328 122
current89 28.8 13.8 0.953 0.0465 15.5 0.977 0.0233 86
current94 27.3 12.3 0.873 0.127 14.8 0.927 0.0727 55
current99 30.3 15.3 0.923 0.0769 16.8 0.923 0.0769 39
current100 28.8 13.8 0.91 0.0896 15.1 0.925 0.0746 67
current120 30.2 15.2 0.887 0.113 16.9 0.935 0.0645 62
current140 31.3 16.3 0.9 0.1 18.3 0.933 0.0667 30
current150 38.5 23.5 0.963 0.037 24.4 0.963 0 27
                 
注)MARGITAX:限界税率
  MAROVER(2):勤労所得の限界税率が(老人マル優考慮後の)利子所得の限界税率を上回る場合の比率
  MARUNDER(2):勤労所得の限界税率が(老人マル優考慮後の)利子所得の限界税率を下回る場合の比率
  current4---5万円未満(月額),current9---5万円以上10万円未満,current14---10万円以上15万円未満,…,current150---150万円以上
表4-1   平均税率との関係(世帯全体,世帯主勤め先収入階級別)
        所得税関係               所得税+住民税関係          
収入階級 INCOMETAX KAIRI1 OVER UNDER TAXAFTER1 AFKAIRI1 AFOVER AFUNDER TAXALL KAIRI2 OVER2 UNDER2 TAXAFTER2 AFKAIRI2 AFOVER2 AFUNDER2 N
setai4 0.323 -14.677 0.000141 1 6.31 -5.99 0.0355 0.616 1.42 -18.58 0.00705 0.993 8.41 -6.99 0.104 0.6 7094
setai9 0.707 -14.293 0 1 10.8 -10 0.0691 0.808 1.72 -18.28 0.00337 0.997 14.3 -12.6 0.0978 0.796 593
setai14 1.31 -13.69 0 1 11.2 -9.89 0.112 0.812 2.59 -17.41 0.00368 0.996 14.9 -12.4 0.132 0.806 1087
setai19 2.06 -12.94 0.00117 0.999 11.7 -9.65 0.134 0.83 3.45 -16.55 0.00117 0.999 15.6 -12.2 0.146 0.826 1708
setai24 2.43 -12.57 0.00035 1 12.8 -10.4 0.0933 0.891 4.19 -15.81 0.0028 0.997 17 -12.9 0.109 0.881 2861
setai29 2.55 -12.45 0 1 12.8 -10.3 0.0981 0.886 4.6 -15.4 0.00173 0.998 17.1 -12.5 0.113 0.878 4046
setai34 2.7 -12.3 0 1 12.9 -10.2 0.111 0.883 5.08 -14.92 0.001 0.999 17.2 -12.1 0.122 0.875 4985
setai39 3.04 -11.96 0 1 12.7 -9.67 0.121 0.877 5.95 -14.05 0.00157 0.998 16.9 -11 0.131 0.868 5089
setai44 3.37 -11.63 0.00045 1 12.5 -9.17 0.132 0.867 6.9 -13.1 0.00113 0.999 16.7 -9.82 0.148 0.851 4444
setai49 3.76 -11.24 0.000288 1 12.7 -8.93 0.123 0.876 8 -12 0.00173 0.998 16.9 -8.91 0.142 0.857 3467
setai54 4.08 -10.92 0 1 12.7 -8.65 0.118 0.88 8.75 -11.25 0.00307 0.997 17 -8.22 0.141 0.857 2609
setai59 4.68 -10.32 0 1 13 -8.31 0.109 0.89 10.1 -9.9 0.00473 0.995 17.3 -7.26 0.134 0.865 1690
setai64 5.43 -9.57 0 1 13.2 -7.79 0.0999 0.898 11.4 -8.6 0.0107 0.989 17.6 -6.19 0.133 0.867 1121
setai69 6.02 -8.98 0.00156 0.998 13.3 -7.26 0.103 0.896 12.8 -7.2 0.028 0.972 17.7 -4.92 0.156 0.844 643
setai74 6.63 -8.37 0.00223 0.998 13.4 -6.73 0.102 0.898 14.1 -5.9 0.0624 0.938 17.8 -3.71 0.183 0.817 449
setai79 7.61 -7.39 0 1 13.8 -6.21 0.0761 0.924 15.8 -4.2 0.167 0.833 18.4 -2.62 0.25 0.75 276
setai84 8.18 -6.82 0 1 13.3 -5.15 0.103 0.897 16.5 -3.5 0.244 0.756 17.8 -1.24 0.353 0.647 156
setai89 9.5 -5.5 0.0472 0.953 14.2 -4.66 0.104 0.896 17.9 -2.1 0.33 0.67 18.9 -0.93 0.377 0.623 106
setai94 9.48 -5.52 0.0127 0.987 13.4 -3.91 0.114 0.886 17.7 -2.3 0.215 0.785 17.9 -0.205 0.304 0.696 79
setai99 10.7 -4.3 0.0192 0.981 13.6 -2.86 0.115 0.885 18.9 -1.1 0.462 0.538 18.1 0.816 0.5 0.5 52
setai100 11.5 -3.5 0.0455 0.955 14.2 -2.73 0.121 0.879 20.8 0.8 0.515 0.485 18.9 1.93 0.591 0.409 66
setai120 13.4 -1.6 0.342 0.658 12.8 0.661 0.479 0.521 21.7 1.7 0.644 0.356 17 4.66 0.726 0.274 73
setai140 15.6 0.6 0.636 0.364 13.5 2.15 0.667 0.333 23.5 3.5 0.667 0.333 18 5.46 0.697 0.303 33
setai150 19.7 4.7 0.933 0.0667 14.7 4.96 0.933 0.0667 30.9 10.9 0.933 0.0667 19.6 11.3 0.933 0.0667 30
注)TAXAFTER:老人マル優考慮後の利子所得の税率
  (AF)OVER:勤労所得の税率が(老人マル優考慮後の)利子所得の税率を上回る場合の比率
  (AF)UNDER:勤労所得の税率が(老人マル優考慮後の)利子所得の税率を下回る場合の比率
  setai4---5万円未満(月額),setai9---5万円以上10万円未満,setai14---10万円以上15万円未満,…setai150---150万円以上
表4-2   平均税率との関係(勤労者・就業者1名かつ給与所得有り,世帯主勤め先収入階級別)
        所得税関係               所得税+住民税関係          
収入階級 INCOMETAX KAIRI1 OVER UNDER TAXAFTER1 AFKAIRI1 AFOVER AFUNDER TAXALL KAIRI2 OVER2 UNDER2 TAXAFTER2 AFKAIRI2 AFOVER2 AFUNDER2 N
setai4 0.0971 -14.9029 0 1 9.18 -9.09 0.0238 0.69 2.06 -17.94 0.0476 0.952 12.2 -10.2 0.0952 0.643 84
setai9 0.289 -14.711 0 1 10.6 -10.3 0.0398 0.798 1.05 -18.95 0.00284 0.997 14.1 -13.1 0.071 0.787 352
setai14 1.03 -13.97 0 1 11.3 -10.2 0.0924 0.815 2.16 -17.84 0.00478 0.995 15 -12.9 0.111 0.811 628
setai19 2.19 -12.81 0.00219 0.998 12.2 -10 0.0995 0.861 3.62 -16.4 0.00109 0.999 16.3 -12.6 0.113 0.857 915
setai24 2.66 -12.34 0 1 13.6 -10.9 0.0535 0.935 4.57 -15.43 0.00347 0.997 18.1 -13.6 0.066 0.925 1439
setai29 2.63 -12.37 0 1 13.7 -11.1 0.0526 0.932 4.79 -15.21 0.00206 0.998 18.2 -13.4 0.0649 0.926 1941
setai34 2.71 -12.29 0 1 13.8 -11.1 0.0553 0.941 5.2 -14.8 0.00166 0.998 18.5 -13.3 0.064 0.934 2407
setai39 3.05 -11.95 0 1 13.8 -10.7 0.0626 0.934 6.01 -13.99 0.00169 0.998 18.4 -12.3 0.0681 0.93 2363
setai44 3.37 -11.63 0 1 13.6 -10.2 0.077 0.921 7.02 -12.98 0.00204 0.998 18.1 -11.1 0.0877 0.912 1961
setai49 3.83 -11.17 0.000633 0.999 13.6 -9.75 0.0703 0.928 8.28 -11.72 0.00253 0.997 18.1 -9.82 0.0874 0.912 1579
setai54 4.11 -10.89 0 1 13.4 -9.31 0.0821 0.916 8.97 -11.03 0.00592 0.994 17.9 -8.93 0.102 0.898 1182
setai59 4.76 -10.24 0 1 13.5 -8.77 0.0777 0.921 10.5 -9.5 0.00627 0.994 18 -7.51 0.102 0.897 798
setai64 5.57 -9.43 0 1 13.6 -8.07 0.0827 0.915 11.9 -8.1 0.018 0.982 18.2 -6.25 0.112 0.888 556
setai69 6.31 -8.69 0.00293 0.997 13.4 -7.08 0.109 0.892 13.5 -6.5 0.0411 0.959 17.8 -4.39 0.161 0.839 341
setai74 6.9 -8.1 0.00431 0.996 13.4 -6.53 0.103 0.897 14.8 -5.2 0.0776 0.922 17.9 -3.08 0.185 0.815 232
setai79 7.96 -7.04 0 1 14.1 -6.11 0.0552 0.945 16.3 -3.7 0.221 0.779 18.8 -2.42 0.276 0.724 145
setai84 8.78 -6.22 0 1 13.4 -4.67 0.107 0.893 18.5 -1.5 0.381 0.619 17.9 0.604 0.476 0.524 84
setai89 9.82 -5.18 0.0476 0.952 14.1 -4.25 0.111 0.889 18.5 -1.5 0.413 0.587 18.8 -0.225 0.46 0.54 63
setai94 9.5 -5.5 0.0256 0.974 13.4 -3.94 0.128 0.872 18.2 -1.8 0.308 0.692 17.9 0.316 0.385 0.615 39
setai99 10.9 -4.05 0 1 14.2 -3.27 0.0571 0.943 20.1 0.0578 0.514 0.486 19 1.09 0.514 0.486 35
setai100 12 -3 0.0714 0.929 14.4 -2.44 0.143 0.857 21.7 1.7 0.595 0.405 19.2 2.49 0.643 0.357 42
setai120 13.8 -1.2 0.391 0.609 13.2 0.535 0.457 0.543 22.3 2.3 0.717 0.283 17.7 4.59 0.739 0.261 46
setai140 16.2 1.2 0.737 0.263 14.3 1.87 0.737 0.263 24.6 4.6 0.684 0.316 19.1 5.53 0.737 0.263 19
注)TAXAFTER:老人マル優考慮後の利子所得の税率
  (AF)OVER:勤労所得の税率が(老人マル優考慮後の)利子所得の税率を上回る場合の比率
  (AF)UNDER:勤労所得の税率が(老人マル優考慮後の)利子所得の税率を下回る場合の比率
  setai4---5万円未満(月額),setai9---5万円以上10万円未満,setai14---10万円以上15万円未満,…setai150---150万円以上
表4-3   限界税率との関係(勤労者・就業者1名かつ給与所得有り,世帯主勤め先収入階級別)
収入階級 MARGITAX KAIRIMAR MAROVER MARUNDER KAIRIMAR2 MAROVER2 MARUNDER2 0.917 -5.61 0.131 0.583 84
setai9 4.05 -10.95 0.0838 0.916 -6.5 0.147 0.691 346
setai14 5.62 -9.38 0.0308 0.969 -5.7 0.13 0.773 617
setai19 8.22 -6.78 0.0199 0.98 -3.95 0.159 0.789 906
setai24 9.17 -5.83 0.0273 0.973 -4.45 0.114 0.877 1426
setai29 9.62 -5.38 0.0312 0.969 -4.08 0.111 0.878 1924
setai34 10.5 -4.5 0.069 0.931 -3.38 0.141 0.852 2393
setai39 11 -4 0.116 0.884 -2.8 0.189 0.802 2353
setai44 13 -2 0.302 0.698 -0.6 0.377 0.619 1954
setai49 15.9 0.924 0.593 0.407 2.34 0.641 0.357 1575
setai54 17.9 2.86 0.764 0.236 4.44 0.796 0.201 1176
setai59 20.5 5.5 0.883 0.117 6.98 0.893 0.107 795
setai64 22.9 7.91 0.915 0.0848 9.27 0.928 0.0722 554
setai69 25.1 10.1 0.956 0.044 11.7 0.956 0.044 341
setai74 26.3 11.3 0.948 0.0519 12.9 0.961 0.039 231
setai79 27.9 12.9 0.959 0.0414 13.9 0.959 0.0414 145
setai84 30 15 0.976 0.0238 16.6 0.976 0.0238 84
setai89 31.1 16.1 0.984 0.0159 17 0.984 0.0159 63
setai94 31.5 16.5 1 0 18.1 1 0 39
setai99 31.7 16.7 0.971 0.0286 17.5 0.971 0.0286 35
setai100 31.7 16.7 0.976 0.0238 17.3 0.976 0.0238 42
setai120 33.9 18.9 1 0 20.7 1 0 46
setai140 36.8 21.8 1 0 22.5 1 0 19
setai150 41.5 26.5 1 0 26.7 1 0 20
注)MARGITAX:限界税率
  MAROVER(2):勤労所得の限界税率が(老人マル優考慮後の)利子所得の限界税率を上回る場合の比率
  MARUNDER(2):勤労所得の限界税率が(老人マル優考慮後の)利子所得の限界税率を下回る場合の比率
  setai4---5万円未満(月額),setai9---5万円以上10万円未満,setai14---10万円以上15万円未満,…setai150---150万円以上
表5   限界税率との関係(勤労者・就業者1名かつ給与所得有り,世帯のグロス年収階級別)
年収階級 MARGITAX KAIRIMAR MAROVER MARUNDER KAIRIMAR2 MAROVER2 MARUNDER2
nen1 4.59 -10.41 0 1 -8.36 0.0248 0.878 444
nen2 7.11 -7.89 0 1 -6.57 0.0491 0.918 1019
nen3 8.39 -6.61 0 1 -5.39 0.047 0.923 1916
nen4 9.29 -5.71 0 1 -4.56 0.0542 0.927 2677
nen5 9.93 -5.07 0.0328 0.967 -3.71 0.109 0.877 2745
nen6 10.88 -4.12 0.143 0.857 -2.77 0.221 0.766 2264
nen7 15.6 0.6 0.577 0.423 2.29 0.674 0.323 1812
nen8 18.16 3.16 0.831 0.169 5.3 0.925 0.0681 1409
nen9 19.08 4.08 0.88 0.12 6.36 0.951 0.0464 926
nen10 21.97 6.97 0.917 0.0827 9.24 0.962 0.0376 665
nen11 26.13 11.13 0.942 0.0576 13.97 0.963 0.034 382
nen12 27.16 12.16 0.944 0.0562 13.66 0.956 0.0444 338
nen13 26.63 11.63 0.931 0.0686 14.36 0.943 0.0457 175
nen14 28.08 13.08 0.919 0.0808 15.64 0.97 0.0303 99
nen15 34.79 19.79 0.968 0.0319 21.34 0.979 0.0213 94
nen16 34.43 19.43 0.967 0.0328 22.65 1 0 61
nen17 34.48 19.48 0.966 0.0345 21.76 0.966 0 29
nen18 36.5 21.5 0.9 0.1 22.25 0.9 0.1 20
nen19 32.14 17.14 0.786 0.214 20.39 0.929 0.0714 14
nen20 36.36 21.36 0.955 0.0455 24.73 0.955 0.0455 44
nen25 40.29 25.29 0.914 0.0857 28.28 0.914 0.0857 35
注)MARGITAX:限界税率
  MAROVER(2):勤労所得の限界税率が(老人マル優考慮後の)利子所得の限界税率を上回る場合の比率
  MARUNDER(2):勤労所得の限界税率が(老人マル優考慮後の)利子所得の限界税率を下回る場合の比率
  nen1---100万円未満(年収),nen2---100万円以上200万円未満,nen3---200万円以上300万円未満,…,nen25---2,500万円以上
表6   限界税率との関係(勤労者・就業者1名かつ給与所得有り,給与所得階級別)
所得階級 MARGITAX KAIRIMAR MAROVER MARUNDER KAIRIMAR2 MAROVER2 MARUNDER2
nen1 2.86 -12.14 0 1 -8.07 0.0417 0.792 1103
nen2 7.98 -7.02 0 1 -4.79 0.142 0.841 1019
nen3 9.07 -5.93 0 1 -4.37 0.0968 0.889 1916
nen4 9.87 -5.13 0 1 -4.03 0.0776 0.917 2617
nen5 10.4 -4.6 0.0382 0.962 -3.51 0.121 0.879 2695
nen6 11.42 -3.58 0.182 0.818 -2.22 0.253 0.736 2167
nen7 17.1 2.1 0.705 0.295 3.6 0.764 0.236 1727
nen8 19.9 4.9 0.991 0.0087 6.31 0.997 0.00316 1265
nen9 19.08 4.08 0.88 0.12 6.36 0.951 0.0464 926
nen10 24.3 9.3 1 0 10.8 1 0 553
nen11 29.7 14.7 1 0 16.2 1 0 283
nen12 30 15 1 0 16 1 0 263
nen13 30.2 15.2 1 0 16.5 1 0 125
nen14 31.6 16.6 1 0 19 1 0 63
nen15 38.7 23.7 1 0 24.3 1 0 83
nen16 40 25 1 0 26.4 1 0 39
nen17 40 25 1 0 29.2 1 0 17
nen18 40 25 1 0 26.8 1 0 17
nen19 40 25 1 0 26.7 1 0 6
nen20 40.4 25.4 1 0 26.1 1 0 26
nen25 49.1 34.1 1 0 36.4 1 0 22
注)MARGITAX:限界税率
  MAROVER(2):勤労所得の限界税率が(老人マル優考慮後の)利子所得の限界税率を上回る場合の比率
  MARUNDER(2):勤労所得の限界税率が(老人マル優考慮後の)利子所得の限界税率を下回る場合の比率
  nen1---100万円未満(年収),nen2---100万円以上200万円未満,nen3---200万円以上300万円未満,…,nen25---2,500万円以上

 

表7-1  65歳以上の世帯員のいる家計の税率(世帯のグロス年収別、就業者1名、給与    所得有り) 

 

   枠を最大限利用 枠を厳格に適用 

収入階級
所得税の
平均税率  限界税率
TAX AF MAR AFK
TER1  KAIRI2 AIRI1
TAXAF  MAR  AFK
TER1  KAIRI2  AIRI1

 N
nen1
nen2
nen3
nen4
nen5
nen6
nen7
nen8
nen9
nen10
nen11
nen12
nen13
nen15
nen16
0.50  1.75
1.07  5.15
1.32  5.28
1.51  6.22
2.05  7.70
2.23  8.31
2.61  11.01
2.89  13.17
3.26  15.63
3.85  17.94
4.32  21.50
4.54  21.82
5.15  23.53
6.55  25.24
6.83  30.49
0.60   1.15  -0.10
1.46   4.69  -0.39
1.67   3.62  -0.35
2.07   4.15  -0.56
2.68   5.02  -0.62
3.23   5.08  -1.84
3.15   7.86  -0.54
3.62   9.55  -0.74
3.46   12.17  -0.20
3.92   14.02  -0.07
3.34   18.17  0.98
5.78   16.04  -1.24
5.63   17.90  -0.48
5.48   19.75  1.06
5.56   24.93  1.27
  2.30   -0.55  -1.80
  4.15   1.00  -3.08
  4.73   0.55  -3.42
  5.38   0.84  -3.87
  6.36   1.33  -4.31
  6.96   1.35  -4.73
  6.77   4.23  -4.17
  8.02   5.15  -5.14
  7.61   8.02  -4.35
  8.63   9.32  -4.78
  7.29   14.22  -2.97
  11.38   10.44  -6.84
  10.87   12.66  -5.72
  10.06   15.18  -3.52
  9.77   20.72  -2.93
 63
 99
176
238
304
260
258
265
183
136
 93
 55
 51
 42
 61
2.67  11.59 3.09   8.51  -0.42  6.89   4.71  -4.222,284


















 

    (AFOVER2=76.2% AFUNDER2=11.9%)(AFOVER2=57.2% AFUNDER2=31.3%)

 

nen15は1400万円以上1600万円未満

nen16は1600万円以上

 

表7-2  65歳以上の世帯員のいない家計の税率(世帯のグロス年収別、就業者1名、給    与所得有り)


収入階級
所得税の
平均税率  限界税率
TAX   MAR  AFK
AFTER1 KAIRI2 AIRI1  N
nen1
nen2
nen3
nen4
nen5
nen6
nen7
nen8
nen9
nen10
nen11
nen12
nen13
nen15
nen16
1.70  5.07
2.43  7.33
2.79  8.70
2.74  9.59
2.99 10.20
3.35 11.22
3.68 16.36
4.15 19.32
4.64 19.93
5.24 23.01
5.89 27.61
6.88 28.20
6.99 27.90
8.31 33.04
10.30 38.24
15.0   -9.93  -13.30  381
15.0   -7.67  -12.57  920
15.0   -6.30  -12.21  1,740
15.0   -5.41  -12.26  2,439
15.0   -4.80  -12.01  2,441
15.0   -3.78  -11.65  2,004
15.0    1.36  -11.32  1,554
15.0    4.32  -10.85  1,114
15.0    4.93  -10.36  743
15.0    8.01  -9.76  529
15.0   12.61  -9.11  289
15.0   13.20  -8.12  283
15.0   12.90  -8.01  124
15.0   18.05  -6.69  151
15.0   23.24  -4.70  142
3.52 13.3715.0    -1.64  -11.48 14,884

















 

    (AFOVER2=31.2% AFUNDER2=68.8%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表8-1  65歳以上の世帯員のいる家計の税率(給与所得年収別、就業者1名、給与所得    有り) 

 

   枠を最大限利用 枠を厳格に適用 

















 

収入階級
所得税の
所得税率  限界税率
TAX   MAR  AFK
AFTER1 KAIRI2 AIRI1
TAX   MAR  AFK
AFTER1 KAIRI2 AIRI1

N
nen1
nen2
nen3
nen4
nen5
nen6
nen7
nen8
nen9
nen10
nen11
nen12
nen13
nen15
nen16
0.86  1.34
1.38  8.05
1.89  8.40
2.33  9.18
2.49  10.32
2.66  10.00
3.28  15.16
3.92  19.51
4.10  20.59
5.19  22.89
5.81  29.47
6.43  30.00
7.73  30.00
8.83  32.78
9.20  41.60
 2.46  -1.12  -1.60
 3.21  4.84   -1.83
 2.80  5.60   -0.91
 2.61  6.57   -0.29
 3.02  7.30   -0.53
 2.84  7.16   -0.18
 2.90  12.26   0.38
 4.17  15.34   -0.25
 3.68  16.92   0.42
 3.96  18.94   1.23
 3.40  26.07   2.41
 5.23  24.77   1.20
 5.37  24.63   2.36
 3.63  29.14   5.20
 5.72  35.88   3.48
 5.70   -4.36  -4.84
 7.46   0.59  -6.08
 6.51   1.89  -4.62
 6.37   2.82  -4.04
 6.59   3.73  -4.10
 6.30   3.70  -3.64
 6.30   8.86  -3.02
 9.09   10.42  -5.17
 8.04   12.55  -3.95
 8.35   14.54  -3.16
 7.39   22.09  -1.58
 9.69   20.31  -3.26
10.38   19.62  -2.65
 7.26   25.52   1.57
10.39   31.21  -1.19
358
236
263
233
250
242
221
162
118
 76
 38
 27
 17
  18
 25
2.67  11.59 3.09  8.51   -0.42 6.89   11.59  -4.222,284

 

 

表8-2  65歳以上の世帯員のいない家計の税率(給与所得年収別、就業者1名、給与所    得有り)


収入階級
所得税の
平均税率  限界税率
TAX   MAR  AFK
AFTER1 KAIRI2 AIRI1  N
nen1
nen2
nen3
nen4
nen5
nen6
nen7
nen8
nen9
nen10
nen11
nen12
nen13
nen15
nen16
1.33  3.60
2.45  7.97
2.87  9.16
2.81  9.94
3.07 10.39
3.45 11.60
3.80 17.33
4.29 19.98
4.78 20.63
5.61 24.53
6.20 29.71
7.56 30.00
7.74 30.19
9.18 36.02
11.45 41.67
15.00   -11.40  -13.67  745
15.00   -7.03  -12.55 1,013
15.00   -5.84  -12.13 1,783
15.00   -5.06  -12.19 2,384
15.00   -4.61  -11.93 2,445
15.00   -3.40  -11.55 1,925
15.00   2.33  -11.20 1,506
15.00   4.98  -10.71 1,103
15.00   5.63  -10.22  684
15.00   9.53   -9.39  477
15.00   14.71   -8.80  245
15.00   15.00   -7.44  236
15.00   15.19   -7.26  108
15.00   21.02   -5.82  128
15.00   26.67   -3.55  102
3.52 13.3715.00   -1.64  -11.48 14,88

















 

 

          

参考文献

 

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