成年後見・遺言書・家族信託の活用と注意点&おひとりさま準備
設問 | 正答 | 解説 |
---|---|---|
設問1 |
1 |
法定後見では、家庭裁判所が後見人等を誰にするか判断・決定しますが、事前に「専門家の後見人や後見監督人等の候補者」を立てることもできます |
設問2 |
2 |
遺言者が作成した自筆証書遺言書は「遺言者本人」が、自身の所在地もし くは不動産のある所在地を管轄す法務局に持参し法務局に預けることができます |
設問3 |
1 |
民事信託(家族信託)は「身内等」が託されて行うため、専門家が業務として受託者になることはできません |
該当項目をチェックしていただく、簡単回答のアンケートです
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